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  • 公開日時 : 2025/04/01 17:00
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土砂災害警戒区域、土砂災害危険箇所の範囲は誰が決めているのですか?

土砂災害警戒区域、土砂災害危険箇所の範囲は誰が決めているのですか?

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回答

■土砂災害警戒区域
土砂災害警戒区域は、土砂災害から国民の生命を守るため、土砂災害の恐れがある区域について危険の周知、警戒避難体制の整備、住宅の新規立地の抑制、既存宅地の移転促進等のソフト対策の推進を目的とし、土砂災害防止法に基づき兵庫県が基礎調査を行い知事が指定します。

■土砂災害危険箇所
土砂災害危険箇所は砂防法に基づく砂防指定地、急傾斜地法に基づく急傾斜地崩壊危険区域、地すべり等防止法に基づく地すべり防止区域、土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域のほか、それらの法律に準じて兵庫県が調査・点検し一定の要件を満たし災害の発生の恐れがあるとして把握している箇所です。

指定の基準などの詳細は兵庫県神戸県民センター神戸土木事務所公園砂防課へお問い合わせください。

<問合せ先>
兵庫県 神戸県民センター 神戸土木事務所 公園砂防課
電話:078-737-2164

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