消防法上の危険物とは、消防法別表第一に掲げる物品のことをいいます。
身近な物としてガソリン、灯油、軽油などがあります。
危険物は消防法令により定められた数量(*)以上の危険物を製造、貯蔵、取扱う場合は、神戸市長の許可が必要で、指定数量の1/5以上指定数量未満の危険物を製造、貯蔵、取扱う場合は消防署への届出が必要です。
これらの事務受付は所轄の消防署査察係でおこなっています。
*指定数量といい、ガソリンでは200リットル、灯油・軽油は1000リットルとなっています。
<問合せ先>
・各消防署 査察係
・消防局予防部 危険物保安課 危険物係 電話:078-325-8515
【関連リンク】
申請届出様式(危険物関係)
http://www.city.kobe.lg.jp/safety/fire/yousiki/kiken_y.html
消防署、出張所の住所、電話番号一覧
http://www.city.kobe.lg.jp/safety/fire/outline/organization/syosyo.html