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  • 公開日時 : 2024/10/31 13:25
  • 更新日時 : 2024/11/07 15:06
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企業や事業所に対しての防火の取組について教えてください。

企業や事業所に対しての防火の取組について教えてください。

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回答

事業所の防火については、
(1)
消防法第4条及び第16条の5の規定により、火災予防についての立入検査を実施しています。
消防法令違反や火災予防上の不備事項が認められる防火対象物(建築物、工作物等)に対して改善指導を行うほか、
必要に応じて警告書、命令書を発行し、その是正を図っています。
(2)
消防法第8条では、一定規模の防火対象物において防火管理者の選任を義務付けています。
防火管理者として選任されるには火災予防の知識等を必要としますが、そのための講習会が毎月1回程度開催されています。
開催日程や受講の申込等については、(一財)日本防火・防災協会(電話:03-6263-9903)にお問合せください。

講習会場に関する問い合わせは、(一財)神戸住環境整備公社 防災講習センター(電話:078-647-9999)にお問合せください。 

<問合せ先>
・消防局予防部 予防課 予防係 電話:078-325-8510
・消防局予防部 査察課 査察係 電話:078-325-8513
各消防署査察係

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