区画整理事業地区で建物は建築できますか?
神戸市内の土地区画整理事業の施行地区内では、事業開始(市施行:事業計画決定、機構施行:施行規程及び事業計画の認可、組合施行:設立認可、個人施行:施行認可)の公告日から換地処分の公告日までの間、土地の形質の変更もしくは建築物その他の工作物の新築、改築、増築を行う場合には、土地区画整理法第76条に規定する神戸市長の許可が必要となります。
そのため、神戸市内で現在施行中の土地区画整理事業である潤和山の手台地区、鈴蘭台駅北地区、湊川町10丁目地区において土地の形質の変更もしくは建築物その他の工作物の新築、改築、増築を行う場合には、同法76条の許可申請の手続きが必要となります。
これらの手続きについては、以下の担当課までお問合わせください。
<問合せ先>
都市局地域整備推進課
電話:078-595-6743
【関連リンク】
土地区画整理法第76条第1項による建築行為等許可
https://www.city.kobe.lg.jp/a13150/kurashi/registration/shinsei/sumaimatidukuri/up1615003.html