組合施行地区の土地区画整理事業の図面、文書等はありますか?
一般的な問合せ
組合施行の土地区画整理事業は、地元の土地所有者又は借地権者が土地区画整理組合を設立し、定款・事業計画に基づき施行するものです。事業が完了すれば組合は解散するため、事業施行に関する文書等は消失することとなります。このため、解散した組合の管理していた文書は存在しない状況です。
換地図についての問合せ
換地図(換地図兼確定図)は、換地処分の時点で施行者である組合が権利者に発送した「換地処分通知書」に添付されているもので、その時点での権利者がお持ちの資料です。無い場合は、法務局の公図となります。
組合が解散した地区の一部については、施行者より任意提供いただいた換地図を本市ホームページで公開しています。
【関連リンク】
民間等施行(個人・組合・UR・会社施行)換地図の閲覧