• No : 1011
  • 公開日時 : 2024/10/31 13:27
  • 更新日時 : 2024/11/06 11:31
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公園でイベントをしたいのですが、許可が必要ですか?

公園でイベントをしたいのですが、許可が必要ですか?

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回答

都市公園条例上、競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用するには許可が必要となります。

実施日の3ヶ月前から受付可能となり、1ヶ月前までには申請が必要ですので、まずは道路公園110番にお問い合わせください。
(東遊園地、みなとのもり公園、アジュール舞子、御崎公園での実施については、建設局公園部管理課にお問い合わせください。)

<問合せ先>

・道路公園110番 電話:078-771-7498 Email:pwd-kobe-roadpark@persol.co.jp
・建設局公園部管理課 電話:078-595-6452

(参考)

神戸市都市公園条例に関する許可申請