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  • 公開日時 : 2026/08/03 08:45
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【追加給付】結婚、離婚等により、保護受給当時と姓が変更になっている。この場合、申出書の氏名は新姓と旧姓のどちらで記載すればいいか。

【追加給付】結婚、離婚等により、保護受給当時と姓が変更になっている。この場合、申出書の氏名は新姓と旧姓のどちらで記載すればいいか。

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回答

申出権者の姓が、当時から変更になっている場合は、申出書1ページの氏名は新姓で記入してください。

ただし、申出書2ページ以降の「2.受給歴ごとの世帯構成」の氏名については、当該受給歴時点の姓を記載し てください。
また、上記の場合に限らず、保護受給当時から氏名が変更になっている方がいる場合は、保護受給当時の氏名と申出時点の氏名の双方がわかる戸籍謄本を添付してください。