• No : 16688
  • 公開日時 : 2026/08/03 08:45
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【追加給付】当時の世帯主が、体が不自由で申出書を書くことができない。代理で申出をしたいが可能か。

【追加給付】当時の世帯主が、体が不自由で申出書を書くことができない。代理で申出をしたいが可能か。

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回答

申出権者による申出が困難な場合は、代理による申出が可能です。
代理による申出については、以下の方に限られます。
①申出権者と同じ世帯に属する世帯員
②法定代理人(成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人または補助人)
③親族
④申出権者の身の回りの世話をしている施設等の職員 等

代理で申出をする場合、以下の書類も追加で必要です。 
・委任状(法定代理人の場合は不要です)
・代理で申出を行う方の本人確認書類
・代理で申出を行う方と本人との関係がわかる資料
 ①、③の場合は、代理で申出を行う方の戸籍謄本
 ②の場合は、登記事項証明書
 ④の場合は、施設等の職員であることがわかる書類

ただし、代理による申出を行う場合も、振込先の口座は申出権者のものに限ります。