後期高齢者医療制度における保険料は、均等割額と所得割額の合計額から算出されます。均等割額は全ての被保険者が等しく負担する保険料であり、所得割額は個人の所得に応じて負担する保険料となります。
※賦課のもととなる所得金額は、収入額から給与所得控除額、公的年金等控除額等を差し引いた額となり、税判定に含まれる医療費控除額、障害者控除額、扶養控除額等の所得控除は含みませんので、保険料の算出には、税法上において非課税であるかどうかの影響はありません。
なお、保険料を決める基準である保険料率(均等割額と所得割率)は兵庫県後期高齢者医療広域連合が 2 年ごとに見直し、兵庫県内で均一になります。
現在の料率については、
https://www.city.kobe.lg.jp/a52670/kurashi/support/kouki/index/genmen.html
をご確認ください。
<問合せ先>
〇国民健康保険・後期高齢者医療コールセンター(℡ 078-381-7726 平日8時45分~17時15分)
〇各区役所・北須磨支所のお問い合わせ先(https://www.city.kobe.lg.jp/a52670/kurashi/support/insurance/information.html)
〇兵庫県後期高齢者医療広域連合(http://www.kouiki-hyogo.jp/index.html)
(℡078-326-2612 平日9時~17時)