都市計画法第29条第1項ただし書に規定する開発許可が不要な建築物および都市計画法第34条各号に規定する建築物が建築できます。詳しくは、「よくある質問」「立地基準」を参照してください。
・市街化調整区域における開発(建築)許可に関するよくある質問
・市街化調整区域で建築できる建築物等一覧表(立地基準)