• No : 2583
  • 公開日時 : 2025/02/14 09:38
  • 更新日時 : 2025/07/18 07:56
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「冷蔵庫」は何ごみで捨てればいいですか?

「冷蔵庫」は何ごみで捨てればいいですか?

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回答

「市では収集できません」(家電リサイクル品です)

「家電リサイクル法」対象品目であり、メーカーによるリサイクルが義務付けされているため、神戸市では収集できません。

【処分の相談先など】

  • 製品を購入した店またはこれから買い替えする店にご相談ください。
  • 製品を購入した店が分からない場合やインターネット通販等で購入した場合には、大型の家電量販店などにご相談ください。
  • 事前にリサイクル料金を郵便局で支払って、指定引取場所(西濃運輸株式会社神戸支店(東灘区・六甲アイランド))に自分で持ち込んで引き渡しすることもできます。

【処分にかかる費用】

  • 製品を引き取ってもらうときには、リサイクル料金と引取運搬料金が必要になります。(自分で指定引取場所に持ち込む場合は、引取運搬料金は不要)
  • リサイクル料金:メーカーごとに品目や大きさで全国一律で料金が決まっています。詳細はリサイクル料金情報(家電リサイクル券センターホームページ)をご確認ください。
  • 引取運搬料金:販売店等が定めるため、依頼する相手方によって料金が異なります。販売店等にご確認ください。

【その他】

【業務用冷蔵庫について】

  • 業務用冷蔵庫(第一種特定製品)は家電リサイクル法対象外品です。ご家庭で業務用冷蔵庫(第一種特定製品)を使用していた場合、フロン回収事業者にフロン回収をしてもらい、回収証明書の交付を受けてから、「大型ごみ」で出していただく必要があります。
  • フロン回収事業者は、兵庫県の第一種フロン類充填回収業者名簿検索のページでご確認の上、ご自身で回収依頼をしてください。
  • フロン回収の対象となる第一種特定製品については、「第一種特定製品」と記載されたラベル・シールが貼られています。

【関連リンク】
家庭ごみの出し方