戸籍全部事項証明書は、戸籍をコンピュータ化した自治体が発行する証明書で、従前の紙の戸籍で発行していた戸籍謄本と同じものです。
戸籍謄本は戸籍全部事項証明書に、戸籍抄本は戸籍個人事項証明書に名称が変わりました。
なお、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)は、戸籍に記載されている方全員分の証明であり、戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)とは、戸籍に記載されている方のうち一部の方を証明するものです。