条件付特定外来生物(アメリカザリガニ・アカミミガメ)について教えてください
アメリカザリガニとアカミミガメが「条件付特定外来生物」に指定されました。これらは野外への放出、輸入、販売、購入、頒布(広く配ること)等を許可なしに行うことが禁止されますが、ペットとして飼育することは認められます。
詳しくは環境省HP(外部リンク)をご覧いただくか、環境省アメリカザリガニ・アカミミガメ相談ダイヤル(0570-013-110もしくは06-7739-7899 受付時間9:00~17:00)までご連絡ください。
個人に対しては、最大で3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金の対象となります。また、法人に対しては、最大で1億円以下の罰金刑の対象となります。
詳しくは環境省HP【罰則について】(外部リンク)をご覧いただくか、環境省アメリカザリガニ・アカミミガメ相談ダイヤル(0570-013-110もしくは06-7739-7899 受付時間9:00~17:00)までご連絡ください。
拡散防止の観点から、野生個体と思われる個体については、不用意に捕まえたり、運搬したりしないようにしてください。ただし、捕まえてしまった場合でも、その場ですぐ放すのであれば問題ありません。
神戸市内で捕獲されたアカミミガメの引き取りを実施しています。外来生物展示センターのホームページ内にある野外で捕獲したアカミミガメ引取お申し込みフォーム(外部リンク)よりお問い合わせください。なお、運搬については、生きた個体の販売・頒布目的で行う場合のみ規制対象となるため、引き取り目的で行う場合には規制対象ではありません。
責任を持って飼える人・団体等をご自身で探していただくようお願いします。どうしても飼育できない場合は、外来生物展示センターのホームページ内にある自宅で飼育しているアカミミガメやアメリカザリガニに関するご相談フォーム(外部リンク)よりご相談ください。
こちらで保管・飼育は致しません。原則、環境省の手引きに則り、殺処分しています。
環境省では、動物愛護管理法44条では、愛護動物を「みだりに」殺傷することが禁止されている一方で、外来生物法では、やむを得ない事情で飼い続けることができず、譲渡し先を探す努力を最大限おこなっても譲渡し先が見つからなかった場合に、適切な方法で殺処分することは、特定外来生物の野外への放出を防ぐためにやむを得ないものとされています。したがって動物愛護管理法違反には該当しないとされています。
詳しくは、環境省アメリカザリガニ・アカミミガメ相談ダイヤル(0570-013-110もしくは06-7739-7899 受付時間9:00~17:00)でご確認ください。
捕獲したあとすぐにその場で放す場合(キャッチアンドリリース)については規制対象外となります。捕獲後、アメリカザリガニやアカミミガメが自力で移動できる範囲を超えて運搬してしまった場合や、一定期間保管や飼養をしてしまった場合は、元の場所に戻す場合であっても放出に該当します。
十分な逸出防止措置をおこなわず、アメリカザリガニやアカミミガメを野外へ容易に出られる状況においた場合は、放出となる可能性があります。たとえば次のような状況が考えられます。
・野外と自由に行き来できる場所で放し飼いをしていた場合。
・屋外でフタのない浅い水槽等で飼養等していた場合。
・戸締りが十分でない屋内で、フタのない浅い水槽等で飼養等していた場合。
【関連URL】
条件付特定外来生物(アメリカザリガニ・アカミミガメ)について
https://www.city.kobe.lg.jp/a66324/kurashi/recycle/biodiversity/joukentsukitokutei.html
【担当課】
環境局自然環境課
TEL:078-595-6216 FAX:078-595-6254
E-mail : biodiversity@office.city.kobe.lg.jp