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  • 公開日時 : 2024/10/31 13:22
  • 更新日時 : 2025/04/03 09:00
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亡くなった人の戸籍謄抄本を取りたい。

亡くなった人の戸籍謄抄本を取りたい。

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回答

亡くなった方の戸籍謄抄本は、以下の要領で請求できます。
申請書に本籍・筆頭者氏名を記載しますので、あらかじめ本籍の表示(○番地まで)と筆頭者氏名を確認してください。

■請求できる人
・配偶者および直系尊属(父母や祖父母)・卑属(子や孫)の方
※配偶者および直系の相続人がいない場合は、請求する区役所にご相談ください

■請求先
・本籍が神戸市内の場合は、市内の区役所・支所市民課、玉津支所、出張所、サービスコーナーのいずれでも取得できます
・本籍が神戸市外の場合にはその市区町村役場へ請求してください。ただし、配偶者などが請求する場合で、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)などの一部の証明書に限り、市内の区役所・支所市民課、出張所(明舞出張所を除く)で取得することができます。くわしくは戸籍証明書の広域交付をご確認ください
本籍地へ郵便で請求する事もできます。本籍地が神戸市の戸籍などを郵送で請求する場合は、神戸市郵送請求処理センターに請求してください
・電話では請求の受付をしていません

■必要な持ち物
・窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証など)
・委任状(代理人が請求する場合)
※配偶者や直系親族の方以外が戸籍を請求する場合には、委任状が必要です

■亡くなった方の戸籍謄本が必要なケース
・年金の手続きなどには、亡くなった事が記載されている戸籍謄本が必要です
・銀行預金や登記の相続の関係では、亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍謄本が必要な場合があります

■注意事項
・戸籍は、大きな戸籍変更が2度あり、改製されています。また、家督相続や分家、転籍や婚姻、離婚などにより戸籍に異動があった場合なども含めると、出生から死亡までには、いくつかの戸籍に別れています
・古い戸籍をとる場合は、亡くなった方との関係がわかる戸籍謄本などを見せていただく場合があります
・出生地は、それぞれの戸籍に記載されていますが、本籍とは別のものです

<問合せ先>
区役所・支所市民課