保護者が自営業もしくは会社経営をしており勤怠管理を行っている場合は、就労証明書をご自身で作成いただいても問題ありません。 雇用されている方が、就労先事業者等に無断で作成又は改変を行った場合は、刑法上の罪に問われる場合があります。