• No : 7364
  • 公開日時 : 2025/02/14 00:00
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【就労証明書】産休・育休以外の休業について、休業の定義を教えてください。何日以上休んだ場合は休業と扱われますか。

【就労証明書】産休・育休以外の休業について、休業の定義を教えてください。何日以上休んだ場合は休業と扱われますか。
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回答

産休・育休以外の休業とは、たとえば病気による休業等を想定しています。 
何日以上という基準はなく、法令上の休業や、法人独自の就業規則等に基づいた休業を取得している場合に記入してください。