住民票等への旧氏の振り仮名の記載の制度はどのようなものですか。
・住民票の記載事項である旧氏について、「旧氏の振り仮名」を追加すること等を内容とする住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第17号。以下「改正令」という。)が2025年1月29日に公布されました。
これにより、2025年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名を請求することができるようになり、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名を記載できるようになります。
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総務省ホームページ
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/kyuuji_hurigana.html