「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名」が通知されると聞きましたが、どんな方が対象になりますか。 また、手続き方法の概要を教えてください。
・上記住民票等への旧氏の振り仮名の記載の制度はどのようなものですか。により、施行日(2025年5月26日)時点において、既に旧氏の記載がされている方(以下「旧氏記載者」という。)です。
住所地の市区町村長から、旧氏記載者に対し、住民票で便宜的に保有する旧氏の振り仮名情報等を参考に、「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名」が通知されることとなっています。
通知の発出時期は市区町村によって異なります。
※神戸市は2025年7月中旬発送を予定。
・旧氏記載者は、その後1年以内(2026年5月25日まで)に限り、住所地である市区町村に、その旧氏の振り仮名の請求をすることができます。
通知された旧氏の振り仮名がご自身の振り仮名と異なる場合には、2026年5月25日までに、正しい振り仮名を住所地の市区町村に請求をすることが必要です。
一方で、通知された振り仮名が正しい場合は、請求をしなくても、2026年5月26日以降に、順次、この通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。
このため、早期に旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しを取得したい場合は、通知書の旧氏の振り仮名が正しい場合でも、振り仮名の記載の請求をすることができます。
【関連リンク】
総務省ホームページ
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/kyuuji_hurigana.html