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  • No : 1221
  • 公開日時 : 2024/10/31 13:28
  • 更新日時 : 2025/03/27 11:13
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屋外広告業の登録手続について教えてください。

屋外広告業の登録手続について教えてください。

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回答

市内で屋外広告業を営むためには、事前に
1.兵庫県に登録を行っていただき、その旨を神戸市に届け出ていただくか、2.神戸市に登録を行っていただくか、どちらかが必要です。
1.の特例届出制度による場合は、登録にかかる神戸市への手数料は不要です。2.の神戸市への登録の場合は、神戸市へ登録にかかる手数料を納めていただく必要があります。

※「市内で屋外広告業を営む」とは、市外で製作した看板を市内で表示する場合も含まれます。

登録に当たっては、市域内を営業区域とする営業所ごとに、次の(1)から(3)までのいずれかに該当する者を業務主任者として選任しなければなりません。

(1)屋外広告士
(2)都道府県、政令指定都市又は中核市が実施する屋外広告物講習会修了者
(3)広告美術に関する職業訓練指導員の免許を受けた者、技能検定に合格した者、職業訓練を終了した者

■登録の申請
建設局道路管理課へ申請書及び関係書類を提出してください。
(神戸市への屋外広告業の登録の場合は、手数料がかかります。特例届出の場合は無料です)
 


【関連リンク】
屋外広告業の登録について
https://www.city.kobe.lg.jp/a69673/business/kaihatsu/okugai/02_touroku.html
 

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ご質問があれば、https://contact.city.kobe.lg.jp/webapp/form/26436_ucnb_1/index.do をご利用ください。