• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 12592
  • 公開日時 : 2025/09/19 10:00
  • 印刷

複数の土地・家屋を所有しているので、物件ごとに納税通知書を分けてほしい。

複数の土地・家屋を所有しているので、物件ごとに納税通知書を分けてほしい。

カテゴリー : 

回答

地方税法上、土地・家屋を所有者ごとに土地の課税標準額、家屋の課税標準額を算出し、それらを合算した上で、税額を計算することとされています。このため、物件ごとに納税通知書をわけて作成することはできません。
※免税点を判定する際は、土地・家屋ごとに課税標準額を合算して判定することとされています。
※物件ごとの相当税額は、課税明細書に記載されています。

この回答はお役に立ちましたか?

サービス改善のため評価の理由を詳しく教えてください。 個別の質問には対応できません。
ご質問があれば、https://contact.city.kobe.lg.jp/webapp/form/26436_ucnb_1/index.do をご利用ください。