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  • カテゴリ一覧 > 福祉・介護 > 認知症 > 診断助成制度の第2段階以外で認知症と診断された場合でも、認知症事故救済制度(賠償責任保険・GPSサービス)の申込みはできますか。
  • No : 1442
  • 公開日時 : 2024/10/31 13:29
  • 更新日時 : 2026/04/17 09:59
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診断助成制度の第2段階以外で認知症と診断された場合でも、認知症事故救済制度(賠償責任保険・GPSサービス)の申込みはできますか。

診断助成制度の第2段階以外で認知症と診断された場合でも、認知症事故救済制度(賠償責任保険・GPSサービス)の申込みはできますか。

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回答

診断助成制度の第2段階以外で認知症と診断された方は、経過措置として、2027年3月31日までの間、事故救済制度を申し込むことができます。申込用紙は、認知症神戸モデル以外で認知症の診断を受けられた方用をお使いください。
●対象となる制度
賠償責任保険、GPSサービス
●申込書配布場所
あんしんすこやかセンター、医療機関、市ホームページ
●必要書類
申込書、所定の診断書(申込書の裏面) ※診断書料はご自身で負担いただきます。

●申込み先

〒650-8526 神戸市中央区伊藤町111 神戸商工中金ビル4F

神戸市行政事務センター事故救済制度の係

●申込み期間
2027年3月31日まで

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