• No : 1442
  • 公開日時 : 2024/10/31 13:29
  • 更新日時 : 2024/11/08 16:50
  • 印刷

認知症診断助成制度開始前に既に認知症の診断を受けているが、事故救済制度に登録できますか。

認知症診断助成制度開始前に既に認知症の診断を受けているが、事故救済制度に登録できますか。

カテゴリー : 

回答

認知症診断助成制度開始前(平成31年1月27日まで)に既に認知症と診断を受けている方は、認知症事故救済制度の対象になりますので、希望される方は下記のとおり申込み(郵送)してください。
●対象となる制度
賠償責任保険、GPSサービス
●申込書配布場所
あんしんすこやかセンター、医療機関、市ホームページ
●必要書類
申込書、所定の診断書(申込書の裏面) ※診断書料はご自身で負担いただきます。

●申込み先

〒650-8526 神戸市中央区伊藤町111 神戸商工中金ビル4F

神戸市行政事務センター事故救済制度の係

●申込み期間
令和7年3月31日まで