軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在の所有者(使用者)に課税されます。
原付等を廃車する場合は、4月1日までに廃車の申告をしないと、その年度分の軽自動車税(種別割)を納めていただくことになります。
なお、軽自動車税(種別割)には、自動車税(種別割)のように月割課税制度がないため、4月2日以降に廃車の申告をされても、その年度分の税金は減額(還付)されませんのでご注意ください。
原付の廃車の手続きは電子、窓口・郵送で行えます。
詳しくは下記をご確認ください。
【電子申請】
【窓口・郵送申請】