• No : 1747
  • 公開日時 : 2024/10/31 13:30
  • 更新日時 : 2024/11/13 08:49
  • 印刷

原付は壊れて、もう乗っていないのに納税通知書が届きました。

原付は壊れて、もう乗っていないのに納税通知書が届きました。

カテゴリー : 

回答

軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在の所有者(使用者)に課税されます。
原付等を廃車する場合は、4月1日までに廃車の申告をしないと、その年度分の軽自動車税(種別割)を納めていただくことになります。
なお、軽自動車税(種別割)には、自動車税(種別割)のように月割課税制度がないため、4月2日以降に廃車の申告をされても、その年度分の税金は減額(還付)されませんのでご注意ください。


【廃車申請について】

原付の廃車の手続きは電子、窓口・郵送で行えます。

詳しくは下記をご確認ください。

【電子申請】

神戸市:電子申請による廃車 (kobe.lg.jp)

【窓口・郵送申請】

神戸市:窓口・郵送申請による廃車 (kobe.lg.jp)