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  • 公開日時 : 2024/10/31 13:30
  • 更新日時 : 2025/07/29 18:06
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原付は壊れて、もう乗っていないのに納税通知書が届きました。

原付は壊れて、もう乗っていないのに納税通知書が届きました。

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回答

軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日時点の所有者(使用者)に課税されます。
原付等に乗っていなくても、4月1日までに廃車手続きをしないと、その年度分の軽自動車税(種別割)を納めていただくことになります。
なお、軽自動車税(種別割)には、自動車税(種別割)のように月割課税制度がないため、4月2日以降に廃車の申告をされても、その年度分の税金は減額(還付)されませんのでご注意ください。

 

【原付・小型特殊自動車の廃車】

電子で手続きできます。くわしくは、下のページをご覧ください。
神戸市:電子申請による廃車 (kobe.lg.jp)
 

電子で手続きできない場合は、下のページをご覧ください。
神戸市:電子申請による廃車ができない場合 (kobe.lg.jp)

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