軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日時点の所有者(使用者)に課税されます。
原付等に乗っていなくても、4月1日までに廃車手続きをしないと、その年度分の軽自動車税(種別割)を納めていただくことになります。
なお、軽自動車税(種別割)には、自動車税(種別割)のように月割課税制度がないため、4月2日以降に廃車の申告をされても、その年度分の税金は減額(還付)されませんのでご注意ください。
電子で手続きできます。くわしくは、下のページをご覧ください。
神戸市:電子申請による廃車 (kobe.lg.jp)
電子で手続きできない場合は、下のページをご覧ください。
神戸市:電子申請による廃車ができない場合 (kobe.lg.jp)