軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日時点の所有者(使用者)に対して課税されます。
5月に送付する納税通知書で1年間の税額が課税されます。
※4月1日に廃車した場合、その年度は課税されません。また、4月2日以降に登録した場合も、その年度は課税されません。
詳しくは、下のページをご覧ください。
神戸市:原付・小型特殊の申請 (kobe.lg.jp)
神戸運輸監理部兵庫陸運部(電話:050-5540-2066)が窓口です。
軽自動車検査協会兵庫事務所(電話:050-3816-1847)が窓口です。