• No : 222
  • 公開日時 : 2024/10/31 13:23
  • 更新日時 : 2025/07/18 14:47
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軽自動車等の課税について教えてください。

軽自動車等の課税について教えてください。

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回答

軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日時点の所有者(使用者)に対して課税されます。

【課税方法】

5月に送付する納税通知書で1年間の税額が課税されます。
※4月1日に廃車した場合、その年度は課税されません。また、4月2日以降に登録した場合も、その年度は課税されません。

【原動機付自転車・小型特殊自動車の申請】

詳しくは、下のページをご覧ください。
神戸市:原付・小型特殊の申請 (kobe.lg.jp)

【二輪の軽自動車・二輪の小型自動車】

神戸運輸監理部兵庫陸運部(電話:050-5540-2066)が窓口です。

【三輪・四輪の軽自動車】

軽自動車検査協会兵庫事務所(電話:050-3816-1847)が窓口です。