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  • No : 2251
  • 公開日時 : 2026/04/01 00:00
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相続登記に登録事項証明書は必要ですか。

相続登記に登録事項証明書は必要ですか。

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回答

亡くなった方(所有者)名義の固定資産税納税通知書に同封している課税明細書でも代替可能です。
また課税明細書を紛失されている方は、亡くなった方(所有者)の登録住所宛であれば再発行が可能です。
登録住所宛は不都合がある場合や、非課税など課税明細書に記載のない物件を確認したい場合は、次のいずれかで名寄帳を取得してください。

固定資産課税明細書(名寄帳)(インターネット申請、手数料無料)

固定資産課税台帳の写し(窓口・郵送申請)

なお、登記申請をする日の属する年度のものが必要なため、過年度に取得した上記書類をお持ちの場合は再取得をお願いします。

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