• No : 2251
  • 公開日時 : 2024/10/31 16:27
  • 更新日時 : 2026/01/15 16:14
  • 印刷

相続登記に登録事項証明書は必要ですか。

相続登記に登録事項証明書は必要ですか。

カテゴリー : 

回答

亡くなった方名義の固定資産税納税通知書に同封している課税明細書でも代替可能です。
ただし、私道の非課税土地など、課税明細書に記載がない土地は、近隣地証明のついた固定資産課税台帳登録事項証明書が必要になるため、インターネットや新長田合同庁舎市税の窓口等で申請をお願いします。

なお、登記申請をする日の属する年度のものが必要なため、過年度に取得した証明をお持ちの場合でも再取得をお願いします。

24時間いつでも申請可能で、クレジットカード・オンラインID決済対応のインターネット申請を是非ご利用ください。
事前に「インターネット申請について」をご確認のうえ、e-kobe:神戸スマート申請システムで申請してください。