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  • 公開日時 : 2025/04/01 17:01
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ハザードマップは水防法に基づくものですか。不動産取引時の重要事項の説明義務はありますか。

ハザードマップは水防法に基づくものですか。不動産取引時の重要事項の説明義務はありますか。
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回答

神戸市のハザードマップは、洪水と高潮が水防法に基づいています。そのため、不動産取引時の重要事項として説明する義務があります。
ハザードマップは「神戸市情報マップ」から確認することができます。

神戸市情報マップに掲載しているハザードマップは、「洪水による浸水想定区域(計画規模降雨)」と、「洪水による浸水想定区域(想定最大規模降雨)」の2種類があります。
不動産取引時の重要事項として説明する場合は、「洪水による浸水想定区域(想定最大規模降雨)」を選択して下さい。


【関連リンク】
神戸市情報マップ
https://www2.wagmap.jp/kobecity/PositionSelect?mid=19

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