2025年3月時点で神戸市就学援助を受けており、中学校へ入学する児童の保護者は対象となります(生活保護受給者は除く)。手続きは必要ありません。
神戸市に在住し、小学校へ入学する子の保護者で、要件を満たしている場合は対象になります。
特別支援学校に入学される方は対象外です。
同様の援助制度については入学される特別支援学校にお問い合わせください。
3月時点で生活保護を受けている方は、生活保護費から新入学児童生徒学用品費にあたる金額が支給されますので、対象にはなりません。
新入学児童生徒学用品費にあたる金額は生活保護費から支給されますので、対象にはなりません。
生活保護が開始される前は「児童扶養手当受給」もしくは「所得基準以下」であれば支給対象となりますが、生活保護が開始され、生活保護費から新入学児童生徒学用品費にあたる金額が支給される場合は、対象外となります。
「所得基準以下」など他の認定理由に該当すれば認定可能です。所得が基準額を超過する場合には不認定となります。入学後に新年度(2025年度)の就学援助を申請し、年度当初から認定となった場合に限り、最初の就学援助費の支給日(7月末以降)に学用品費等と合わせて支給していますので、そちらの方であらためて申請してください。
あくまで目安ですが、
お勤めの方・・・2023年(令和5年)分の源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」
自営業の方・・・2023年(令和5年)分の確定申告書第一表の「所得金額」の「合計欄」
の金額が、その方の総所得に該当します。
給与・年金所得の方については、税制改正の影響を考慮し、総所得額から最大10万円控除されます。
家族全員の総所得額を合算すれば、基準を満たすかどうか確認ができます。
ただし、これらの書類は入学前支給の申請には使用できませんのでご注意ください。
今年(2024年)の所得額が基準額を下回る見込みの場合は認定できることがあります。
①昨年(2023年)と今年(2024年)の給与証明書または給与明細書を同月分で3か月以上
②所得証明書
③申立書(用紙は神戸市ホームページよりダウンロードできます)
①~③のすべてを用意し申請書とあわせて郵送してください。
現在の世帯について、前年の所得をもって審査します。
例えば夫・妻・子・子の4人世帯が離婚し、現在は妻・子・子の3人世帯である場合、申請書に記入する必要があるのは妻・子・子の3人であり、この3人の前年の総所得で審査します。
現在の家族の人数で基準額を決定し、その家族全員の前年の総所得で審査をします。年度途中に再婚や出産等で家族が増えた場合、その方を含めた人数が基準額の世帯人数になります。
入学後に令和7年度の就学援助を申請し、年度当初から認定となった場合に限り、最初の就学援助費の支給日(7月末以降)に学用品費等と合わせて支給します。
入学後に令和7年度の就学援助を申請し、年度当初から認定となった場合に限り、最初の就学援助費の支給日(7月末以降)に学用品費等と合わせて支給します。
私立、国立、県立の小学校も支給の対象になります。
神戸市立の小学校または義務教育学校の入学前健康診断実施時に配布する申請書を教育委員会へ郵送してください。神戸市立の小学校で入学前健康診断を受けない場合は、教育委員会事務局学校経営支援課へお問い合わせください。
電話番号:078-984-0664
就学援助(新入学児童生徒学用品費)の入学前支給について
https://www.city.kobe.lg.jp/a80876/kosodate/shien/scholarship/enter/pre-entrance.html