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  • 公開日時 : 2025/04/01 17:01
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就学援助の新入学児童生徒学用品費入学前支給について、教えてください(所得証明書)

就学援助の新入学児童生徒学用品費入学前支給について、教えてください(所得証明書)

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回答

前年の所得が0円のため、所得証明書が発行できません。どうすればいいですか。

前年の所得が0円であっても、市県民税の申告をする必要があります。

そのため、各区役所の「市税の窓口」もしくは新長田合同庁舎で市県民税の申告を行い、所得証明書を取得してご提出ください。


1月以降に神戸市に転入してきた場合、所得証明書はどうすればいいですか。

所得データは1月1日現在の住所地の市町村が保持しています。1月以降に転入された場合は、神戸市にデータがありませんので、前住所地の役所にお問い合わせのうえ、そちらで所得証明書を発行してもらいご提出ください。


所得証明書を提出する場合、扶養している家族の分の所得証明書は必要ですか。

原則、家族全員の所得証明書が必要です。例外として、扶養している方の所得証明書に「控除対象配偶者 有」や「一般扶養●●人」など扶養控除の対象人数が記載されている場合は、扶養されている方の所得証明書は必要ありません。


なぜ源泉徴収票は証明書として使えないのですか。

源泉徴収票は、1つの会社での給与支払い内容しか確認できず、複数の会社等に勤めている場合にはその方の全ての所得が分からないため、所得証明書の提出をお願いしています。


なぜ確定申告書は証明書として使えないのですか。

確定申告書では税務署に申告した内容しか確認できず、記載どおりの収入があることを税務署が証明したものではありません。また、確定申告の後に修正があってもその確認ができませんので、所得証明書の提出をお願いしています。


基準額の所得には、譲渡所得や不動産所得などは含まれるのでしょうか。

就学援助の審査の対象となる所得は「総合課税所得」です。譲渡所得については機械・車両等の譲渡による所得が総合課税所得に該当します。土地・建物等の譲渡による所得であれば、就学援助の算定対象にはなりません。不動産所得については総合課税所得に含まれるため算定の対象です。


寡婦・ひとり親控除、障害者控除、医療費控除の税申告をしていないのですが、どうすればいいですか。

税申告をしていない場合でも特別控除として所得額から一定額を差し引いて審査することはできますが、そのことを確認できる書類が必要です。申請書に添えてご提出ください。

(必要な書類の例)

寡婦・ひとり親控除・・・「ひとり親家庭等医療費受給者証」

障害者控除・・・「身体障害者手帳」「療育手帳」「精神障害者保健福祉手帳」

医療費控除・・・税務署にて申告したうえで、それが反映された所得証明書


【関連FAQ】

「要件」に関するよくある質問

「申請・変更」に関するよくある質問

「審査結果」に関するよくある質問

【関連URL】

就学援助(新入学児童生徒学用品費)の入学前支給について

https://www.city.kobe.lg.jp/a80876/kosodate/shien/scholarship/enter/pre-entrance.html

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