高齢者肺炎球菌予防接種について教えてください。
A1.対象の方で、本市に定期接種の接種歴がない方には、65歳のお誕生日の前月末に住民登録の住所地に接種券ハガキを郵送します。
なお、接種券ハガキを紛失された場合は、誕生月以降に下記①~④の方法で接種券ハガキの再交付を申請してください。
①来所で申し込む
住民登録のある各区・支所保健福祉課高齢者予防接種担当窓口へ本人確認のできる書類をお持ちいただければ、その場で交付できます。
※60歳から64歳(接種日現在)で心臓・腎臓・呼吸器の機能、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害による身体障害者手帳1級をお持ちの方は持参してください。
②電話で申し込む
住民登録のある各区・支所保健福祉課高齢者予防接種担当窓口へご本人または代理人(ご家族、施設職員等、本人から委任を受けた代理人)より電話で申し込みをしてください。
③電子申請で申し込む
申請フォームより申し込みをしてください。
④郵送で申し込む
市ホームページの「高齢者肺炎球菌案内ハガキ交付申込書」をダウンロード、印刷して保健課まで郵送してください。
②~④の場合お手元に届くまで申込みから約2週間程度、時間を要します。
詳しくは、神戸市HPをご確認ください。
A2.肺炎球菌は65歳の方(65歳の誕生日の前日から66歳の誕生日の前日まで)が接種が可能となります。
※接種券ハガキは65歳のお誕生日の前月末に送付します。
A3.保健課(078-322-6788)にご相談ください。
A4.下記の3つを必ずお持ちください。
①氏名・生年月日・住所のわかる本人確認書類(マイナンバーカード、健康保険証、運転免許証など)
②接種券ハガキ
③接種料金4000円(無料対象の方は不要)※接種時に、接種費用以外にかかる費用が発生した場合には自己負担です。
④(60~64歳で障害の要件に該当する方のみ)身体障害者手帳
無料対象の方は、以下の無料対象者であることがわかる書類も必要です。
下記の書類①~⑥のいずれか1点※いずれも接種日時点で有効期限が有効のもの
①介護保険料のお知らせ(納入通知書)(保険料段階が1~3段階のもの)※再発行不可です。紛失した場合は「無料対象確認証」を申請してください。
② 生活保護適用証明書またはは生活保護法医療券
④ 介護保険負担限度額認定証
⑤ 神戸市発行の公害医療手帳
⑥ 中国残留邦人等支援給付対象者「本人確認証」または「支援給付適用証明書」
A5.定期接種の対象は、初回の1回です。
65歳で接種券ハガキが送られてきても、1度接種を受けた場合は費用補助を受けることはできません。
ただし、任意での2回目の接種は医師が必要と判断した場合、全額自己負担で接種できます。
A6.定期接種の場合、4,000円の自己負担(ただし、生活保護世帯・市民税非課税世帯に属する方、神戸市の公害被認定者、中国残留邦人等支援給付制度受給者の場合は無料)で接種いただけます。また、健康被害が発生した場合は、予防接種法に基づく救済制度の対象となります。
健康保険を利用した場合は、任意接種となるため、医療機関の求める接種費用のうち保険の負担割合に応じた額を支払うことになります。健康被害の救済制度は医薬品医療機器総合機構による制度(入院相当の健康被害が申請の対象)の対象です。
以上の情報をもとに、いずれかを選択してください。
また、これまでに一度でもニューモバックスNP(23価肺炎球菌ワクチン)を接種したことがある方は、定期接種対象外であるため、健康保険の利用しかできません。
A7.特に事前の手続きは不要です。医療機関で接種を受け、加入している健康保険の自己負担割合の応じた額を窓口でお支払いください。ご不明な場合は、医療機関を通じて、加入の健康保険へ問い合わせてください。
なお、健康保険によりニューモバックスNP(23価肺炎球菌ワクチン)の予防接種を受けた場合、今後、65歳となっても、接種歴があることから、定期接種対象となりません。
A8.ご家族からの聞き取りや、接種した可能性のある医療機関への予防接種記録の確認など、可能な限り接種歴の把握に努めていただいた上で、過去にニューモバックスNP(23価肺炎球菌ワクチン)を接種していないと推定される場合は、定期接種として接種することは可能です。
A9.肺炎球菌の予防接種はご本人の希望により受ける予防接種です。
A10.任意で予防接種された方については、費用助成の対象外です。接種費用の還付はできませんので、ご了承ください。
A11.本市が把握している予防接種歴は、定期予防接種で接種券ハガキを使用して接種された方の情報のみとなります。
ご自身で任意接種(全額自己負担)された予防接種の情報は、神戸市で把握できない関係上、送付させていただいておりますが、定期接種の対象外となるため、接種券ハガキは使用いただけません。ご了承ください。
A12.66歳以上の方は障害者であっても定期接種の対象外です。接種を希望される場合は、任意接種(全額自己負担)で受けてください。
A13.高齢者の新型コロナワクチン、肺炎球菌の予防接種はともに努力義務はありません。ただし、基礎疾患のあるなしやその時の体調など人によって異なりますので、接種医療機関にご相談の上、どちらを優先的に接種するかはご本人の判断にお任せします。
A14.肺炎球菌ワクチンは不活化ワクチンであり、他のワクチンとの接種間隔の制限はありません。医師が特に必要と認めた場合は、インフルエンザワクチンや新型コロナワクチン、帯状疱疹ワクチン等の他のワクチンとの同時接種が可能です。医師にご相談ください。
A15.インフルエンザは12月頃から流行します。インフルエンザワクチンの効果は接種後約2週間から5か月程度とされているため、その点も考慮して、接種時期を検討してください。また医師が特に必要と認めた場合は、同時接種も可能です。主治医とよくご相談ください。
A16.長期療養等による特別な事情のため、定期予防接種が受けることができなかった人は、特別な事情がなくなった日から1年以内に「定期予防接種特例実施申請書」を保健課へ提出いただき、審査の結果、神戸市が認めた場合に限り、定期予防接種として接種できます。
なお、認められた際は神戸市が交付する接種券ハガキを医療機関へ提出してください。
詳しくは、神戸市HPをご確認ください。
A17.2025年3月31日をもって申請受付および接種期間は終了しました。
【関連URL】
高齢者肺炎球菌定期予防接種について、詳しくは神戸市HPをご確認ください。