高齢者肺炎球菌予防接種について教えてください。
A1.対象の方で、本市に定期接種の接種歴がない方には、65歳のお誕生日の前月末に住民登録の住所地に接種券ハガキを郵送します。
なお、接種券ハガキを紛失された場合は、誕生月以降に下記①~④の方法で接種券ハガキの再交付を申請してください。
①来所で申し込む
住民登録のある各区・支所保健福祉課高齢者予防接種担当窓口へ本人確認のできる書類をお持ちいただければ、その場で交付できます。
※満60歳から64歳(接種日現在)で心臓・腎臓・呼吸器の機能、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害による身体障害者手帳1級または同程度以上の方で、身体障害者手帳をお持ちの方は持参してください。
②電話で申し込む
住民登録のある各区・支所保健福祉課高齢者予防接種担当窓口または保健課へご本人またはご家族より電話で申し込みをしてください。
③電子申請で申し込む
申請フォームより申し込みをしてください。
④郵送で申し込む
市ホームページの「高齢者肺炎球菌案内ハガキ交付申込書」をダウンロード、印刷して保健課まで郵送してください。
②~④の場合お手元に届くまで申込みから約2週間程度、時間を要します。
詳しくは、神戸市HPをご確認ください。
A2.肺炎球菌は65歳の方(65歳の誕生日の前日から66歳の誕生日の前日まで)が接種が可能となります。
※接種券ハガキは65歳のお誕生日の前月末に送付します。
A3.心臓・腎臓・呼吸器の機能、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害による身体障害者手帳1級または同程度以上の方で、障害者手帳をお持ちでない方は、事前に同程度以上の障害について主治医より「障害の程度にかかる意見書」に必要事項を記入してもらい、保健課に写しを提出してください。保健課にて対象者であることが確認できれば、郵送により接種券ハガキをお送りします。
なお、定期接種として受けられるのは1回のみです。今回接種をした場合は、65歳の通常の定期接種対象年齢となっても、定期接種対象外です。
上記の方のうち無料対象(生活保護世帯・市民税非課税世帯に属する方、神戸市の公害被認定者、中国残留邦人等支援給付制度受給者)となる場合は、無料対象確認証の申請の際に「障害の程度にかかる意見書」の写し添付していただくと、対象者には無料対象確認証が送付されますので、接種時に医療機関へ提出していただくと無料で接種できます。
A4.下記の3つを必ずお持ちください。
①氏名・生年月日・住所のわかる本人確認書類(マイナンバーカード、健康保険証、運転免許証など)
②接種券ハガキ
③接種料金4000円(無料対象の方は不要)※接種時に、接種費用以外にかかる費用が発生した場合には自己負担です。
無料対象の方は、以下の無料対象者であることがわかる書類も必要です。
下記の書類①~⑥のいずれか1点※いずれも接種日時点で有効期限が有効のもの
①介護保険料のお知らせ(納入通知書で保険料段階が1~3段階のもの、再発行不可)65歳のお誕生月の翌月に送付されます。
② 生活保護適用証明書
③ 生活保護法医療券
④ 介護保険負担限度額認定証
⑤ 神戸市発行の公害医療手帳
⑥ 中国残留邦人等支援給付対象者「本人確認証」または「支援給付適用証明書」
A5.定期接種の対象は、初回の1回です。
65歳で接種券ハガキが送られてきても、1度接種を受けた場合は費用補助を受けることはできません。ただし、任意での2回目の接種は医師が必要と判断した場合、全額自己負担で接種できます。
A6.定期接種の場合、4,000円の自己負担(ただし、生活保護世帯・市民税非課税世帯に属する方、神戸市の公害被認定者、中国残留邦人等支援給付制度受給者の場合は無料)で接種いただけます。また、健康被害が発生した場合は、予防接種法に基づく救済制度の対象となります。
健康保険を利用した場合は、任意接種となるため、医療機関の求める接種費用のうち保険の負担割合に応じた額を支払うことになります。健康被害の救済制度は医薬品医療機器総合機構による制度(入院相当の健康被害が申請の対象)の対象です。
以上の情報をもとに、いずれかを選択してください。
ただし、市民税非課税世帯の場合は、定期接種による接種を選択してください。
また、これまでに一度でも23価肺炎球菌ワクチン(ニューモバックスNP)ワクチンを接種したことがある方は、定期接種対象外であるため、健康保険の利用しかできません。
A7.特に事前の手続きは不要です。医療機関で接種を受け、加入している健康保険の自己負担割合の応じた額をを窓口でお支払いください。ご不明な場合は、医療機関を通じて、加入の健康保険へ問合せてください。
なお、健康保険により23価肺炎球菌ワクチン(ニューモバックスNP)の予防接種を受けた場合、今後、65歳となっても、接種歴があることから、定期接種対象となりません。
A8.ご家族からの聞き取りや、接種した可能性のある医療機関への予防接種記録の確認など、可能な限り接種歴の把握に努めていただいた上で、過去にニューモバックスNPを接種していないと推定される場合は、定期接種として接種することは可能です。
A9.肺炎球菌の予防接種はご本人の希望により受ける予防接種です。
A10.高齢者の肺炎球菌予防接種は、国の定める予防接種法に位置付けられた定期予防接種であり、対象者についても23価肺炎球菌ワクチン(ニューモバックスNP)を初めて接種する以下の2つのいずれかに該当される方と法令に定められています。
①65歳の方※
②60~64歳の心臓、腎臓、呼吸器、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害による身体障害者手帳1級または同程度以上の方
※経過措置は2023年度をもって終了しました。
制度開始時に65歳を過ぎている方の接種機会を確保するため、2024年3月31日までは70,75,80,85,90,95,100歳になる方も対象でした。令和5年度の接種券ハガキ(紺色)をお持ちの65歳の方は66歳の誕生日の前日まで接種期間が延長されます。
ワクチンの数には限りがあるため、供給不足が生じないよう順次受けていただく仕組みとなっています。
A11.2024年4月より65歳の方(65歳の誕生日の前日から66歳の誕生日の前日まで)が定期接種の対象と変更になりましたので、現在65歳の方で2024年3月5日時点で神戸市に接種履歴のない方にお送りしています。
A12.Q1.高齢者肺炎球菌のポスターを見て自分が対象と知りました。接種を希望しますが、どうすればよいですか?を参照してください。
A13.任意で予防接種された方については費用助成の対象外で還付もできませんので、ご了承ください。
A14.本市が把握している予防接種歴は、定期予防接種で接種券ハガキを使用して接種された方の情報と、定期接種化前に神戸市が独自で行っていた助成制度を利用して接種された方です。
ご自身で任意接種(全額自己負担)された予防接種の情報は、神戸市で把握できない関係上、送付させていただいておりますが、定期接種の対象外となるため、接種券ハガキは使用いただけません。ご了承ください。
A15.66歳以上の方は障害者であっても対象外です。
A16.新型コロナウイルス予防接種、高齢者肺炎球菌予防接種ともに努力義務はありません。ただ、基礎疾患のあるなしやその時の体調など人によって異なりますので、接種医療機関にご相談の上、どちらを優先的に接種するかはご本人の判断にお任せします。
A17.肺炎球菌ワクチンは不活化ワクチンであり、接種間隔の制限はありません。医師が特に必要と認めた場合は、肺炎球菌ワクチンとインフルエンザの予防接種を同時に受けていただくことができます。医師にご相談ください。
A18.インフルエンザは12月頃から流行します。予防接種を受けてから免疫がつくまで1か月程度かかるので、11月頃までに接種をすることをお勧めします。また医師が特に必要と認めた場合は、同時接種も可能です。主治医とよくご相談ください。
A19.長期療養等による特別な事情のため、定期予防接種が受けることができなかった人は、特別な事情がなくなった日から1年以内に「定期予防接種特例実施申請書」を保健課へ提出いただき、審査の結果、神戸市が認めた場合に限り、定期予防接種として接種できます。
なお、認められた際は神戸市が交付する接種券ハガキを医療機関へ提出してください。
A20.現在、新型コロナウイルス感染症の発生により、接種希望者が新型コロナウイルス感染症に罹患した場合のリスクが、肺炎球菌による肺炎のリスクよりも高いと医師が判断して接種を控えている場合、接種不可の理由が解消された日から1年の間に接種することが可能です。
コロナウイルスが落ち着いた頃や、本人・接種医が接種可能と判断できた時に接種してください。
なお、接種の際には、必ずコロナウイルスにより期限内に接種ができなかった旨を接種医療機関にお伝えいただき、以下①、②をお持ちのうえ、接種医療機関で「新型コロナウイルス感染症の発生に伴う定期予防接種(高齢者肺炎球菌)特例実施申請書」(申請書は接種医療機関に置いてあります)に記入し、提出してください。
①該当年度の接種券ハガキ(再交付をご希望の場合は、神戸市HPをご確認ください。)
②本人確認書類
※該当年度に無料対象者であり、有料接種券ハガキをお持ちの方は、無料となる証明書類(なければ無料対象確認証)も必要です。
A21. 神戸市の契約医療機関に該当しているかどうかをかかりつけ医にご確認ください。
(契約医療機関に該当している場合)
市内と同額の費用で接種できます。 事前の手続きは不要です。
また無料接種対象者の場合は、神戸市契約医療機関と同じ方法で無料で接種可能です。
(契約医療機関に該当していない場合)
事前手続き(実施依頼書の交付申請)が必要です。
接種費用は、原則、全額自己負担いただいたうえで、神戸市に還付請求の手続きを行っていただきます。還付請求の手続きについては、事前申請に基づき交付します実施依頼書等と共に送付する書類によりご確認ください。
A22.広域事業登録医療機関に該当しているかどうかをかかりつけ医にご確認ください。
(広域事業登録医療機関に該当している場合)
市内と同額の費用で接種できます。事前手続き(実施依頼書の交付申請)が必要です。
また無料接種対象者の場合は、神戸市契約医療機関と同じ方法で無料で接種可能です。
(広域事業登録医療機関に該当していない場合)
事前手続き(実施依頼書の交付申請)が必要です。
接種費用は、原則、全額自己負担いただいたうえで、神戸市に還付請求の手続きを行っていただきます。還付請求の手続きについては、事前申請に基づき交付します実施依頼書等と共に送付する書類によりご確認ください。
A23.事前手続き(実施依頼書の交付申請)が必要です。
接種費用は、原則、全額自己負担いただいたうえで、神戸市に還付請求の手続きを行っていただきます。還付請求の手続きについては、事前申請に基づき交付します実施依頼書等と共に送付する書類によりご確認ください。
【関連URL】
高齢者肺炎球菌定期予防接種について、詳しくは神戸市HPをご確認ください。