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  • 公開日時 : 2024/10/31 16:32
  • 更新日時 : 2026/03/25 16:03
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【こども医療】資格申請をしていない場合や受給者証が手元に無い状態で、こども医療が使えず入院医療費の3割を病院で支払った場合、医療費は払い戻しされますか。

【こども医療】資格申請をしていない場合や受給者証が手元に無い状態で、こども医療が使えず入院医療費の3割を病院で支払った場合、医療費は払い戻しされますか。

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回答

入院された際に受給者証がお手元になく、いったん医療費の3割を負担した場合は、後日申請することで、医療費の払戻しを受けられます。

申請方法には、オンライン・窓口申請の2種類があります。
詳しくは、医療費助成制度の医療費の払い戻しをご確認ください。
※資格申請がまだの方は、払い戻し申請の前に資格認定申請を行ってください。

【お問い合わせ先】
各区役所・北須磨支所の保険年金医療課介護医療係


【関連リンク】
こども医療費助成制度
医療費の払い戻し

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