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【こども医療】資格申請をしていない場合や受給者証が手元に無い状態で、こども医療が使えず入院医療費の3割を病院で支払った場合、医療費は払い戻しされますか。
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No : 3150
公開日時 : 2024/10/31 16:32
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【こども医療】資格申請をしていない場合や受給者証が手元に無い状態で、こども医療が使えず入院医療費の3割を病院で支払った場合、医療費は払い戻しされますか。
【こども医療】資格申請をしていない場合や受給者証が手元に無い状態で、こども医療が使えず入院医療費の3割を病院で支払った場合、医療費は払い戻しされますか。
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回答
回答
入院された際に受給者証がお手元になく、いったん医療費の3割を負担した場合は、後日区役所・支所に申請することで、医療費の払戻しを受けられます。
申請方法には、オンライン・郵送・窓口申請の3種類があります。
詳しくは、医療費助成制度の
医療費の払い戻し
をご確認ください。
※資格申請がまだの方は、払い戻し申請の前に資格認定申請を行ってください。
お問い合わせ先
各区役所保険年金医療課介護医療係(医療費助成担当)
北須磨支所保険年金医療課介護医療係(医療費助成担当)
【関連リンク】
こども医療費助成制度
医療費の払い戻し