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  • No : 3486
  • 公開日時 : 2024/10/31 16:34
  • 更新日時 : 2025/08/06 10:07
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ふるさと納税をしたのに、「給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書」の摘要欄に控除額の記載がありません。なぜでしょうか。

ふるさと納税をしたのに、「給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書」の摘要欄に控除額の記載がありません。なぜでしょうか。

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回答

ふるさと納税ワンストップ特例が無効になった可能性があります。
以下の条件のいずれかに当てはまる場合、ワンストップ特例が無効になります。

・6団体以上にふるさと納税をした
・確定申告書や住民税(市県民税)の申告書を提出した
・ワンストップ特例の申請書に記載された住所と、ふるさと納税を行った翌年度1月1日現在の住所が異なる

ワンストップ特例が無効となることで、手続き(確定申告書の提出等)をしなければふるさと納税の寄附金控除が適用されない場合があります。
具体的な手続き方法については 寄附金税額控除(ふるさと納税)の「ふるさと納税のワンストップ特例が無効となる場合」をご確認ください。

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