• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 350
  • 公開日時 : 2024/10/31 13:23
  • 更新日時 : 2024/11/08 02:23
  • 印刷

【医療費助成】県外医療機関を受診したため、受給者証が使えませんでした。払い戻しはできますか。

【医療費助成】県外医療機関を受診したため、受給者証が使えませんでした。払い戻しはできますか。

カテゴリー : 

回答

※医療費助成とは・・・こども医療、ひとり親家庭等医療、(高齢)重度障害者医療、高齢期移行者医療の総称をいいます。

回答

  • お住まいの区の区役所・支所に申請することで、医療費の払い戻しを受けられます。
  • 申請方法には、オンライン・郵送・窓口申請の3種類があります。
  • 申請には領収書が必要になりますので、医療機関などで受診された際は、領収書を必ずもらってください。

手続きに必要なもの

【必ず必要なもの】

  • 医療機関等が発行した領収書(保険診療点数など明細がわかるもの)

【対象の方のみ必要なもの】

  • 加入している健康保険組合(保険者)が発行する「療養費等支給決定通知書」、または「療養費等支給状況証明書」(高額療養費または附加給付金が支給される方のみ)

【窓口申請の場合のみ必要なもの】

  • 受給者証
  • 通帳など振込先口座のわかるもの
  • 本人確認書類(受給者以外が申請する場合)
注意
  • 神戸市国民健康保険に加入している方は、「療養費等支給決定通知書」または「療養費等支給状況証明書」は不要です 。
  • 受給者(または保護者、後見人)以外の口座を振込先とする場合は、委任状が必要です。

手続きするところ

【オンライン申請(e-KOBEのリンク)】

【郵送申請(宛先)】

  • お住まいの区の区役所・北須磨支所の介護医療係(住所)

【窓口申請】

  • お住まいの区の区役所の介護医療係
  • 須磨区にお住まいの方は、須磨区役所及び北須磨支所で手続きできます。
  • 北区にお住まいの方は、北区役所及び北神区役所市民課窓口係でも手続きできます。
  • 西区にお住まいの方は、西区役所および玉津支所で手続きできます。

注意事項

  • 他の公費による医療費助成(自立支援医療、難病、小児慢性特定疾病など)を受けることができる場合や、保険のきかない医療費や医療材料(差額ベッド代、健康診断料、予防接種料、証明書料等)は、医療費助成の対象外となります。
  • 医療費を医療機関などに支払った日の翌日から、5年を経過すると時効となり、申請できなくなります。

お問い合わせ先

  • 各区役所保険年金医療課介護医療係
  • 北須磨支所保険年金医療課介護医療係

【関連リンク】

この回答はお役に立ちましたか?

サービス改善のため評価の理由を詳しく教えてください。 個別の質問には対応できません。
ご質問があれば、https://contact.city.kobe.lg.jp/webapp/form/26436_ucnb_1/index.do をご利用ください。