• No : 350
  • 公開日時 : 2024/10/31 13:23
  • 更新日時 : 2026/03/25 17:29
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【医療費助成】県外医療機関を受診したため、受給者証が使えませんでした。払い戻しはできますか。

【医療費助成】県外医療機関を受診したため、受給者証が使えませんでした。払い戻しはできますか。

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回答

※医療費助成とは・・・こども医療、ひとり親家庭等医療、(高齢)重度障害者医療、高齢期移行者医療の総称をいいます。

回答

申請することで、医療費の払い戻しを受けられます。
申請方法には、オンライン・郵送・窓口申請の3種類があります。
申請には領収書が必要になりますので、医療機関などで受診された際は、領収書を必ずもらってください。
高齢重度障害者医療費助成を受けている方は、兵庫県外の医療機関で受診した際の払い戻しの申請は不要です。後日、登録口座に払い戻します。ただし、兵庫県外の後期高齢者医療保険に加入されている方は、郵送での申請が必要です。

手続きに必要なもの

【必ず必要なもの】
医療機関等が発行した領収書(保険診療点数など明細がわかるもの)

【対象の方のみ必要なもの】
加入している健康保険組合(保険者)が発行する「療養費等支給決定通知書」、または「療養費等支給状況証明書」(高額療養費または附加給付金が支給される方のみ)

【窓口申請の場合のみ必要なもの】
通帳など振込先口座のわかるもの
本人確認書類(受給者以外が申請する場合)
 

注意
神戸市国民健康保険に加入している方は、「療養費等支給決定通知書」または「療養費等支給状況証明書」は不要です 。
受給者(または保護者、後見人)以外の口座を振込先とする場合は、委任状が必要です。

 

手続きするところ

【オンライン申請】
オンライン申請
 

【郵送申請】
郵送申請
 

【窓口申請】
お住まいの区の区役所保険年金医療課介護医療係
※須磨区にお住まいの方は、須磨区役所および北須磨支所で手続きできます
※北区にお住いの方は、北区役所および北神区役所市民課で手続きできます
※西区にお住いの方は、西区役所および玉津支所で手続きできます
 

注意事項

保険のきかない医療費や医療材料(差額ベッド代、健康診断料、予防接種料、証明書料等)は、医療費助成の対象外となります。
医療費を医療機関などに支払った日の翌日から、5年を経過すると時効となり、申請できなくなります。
 

【お問い合わせ先】
各区役所・北須磨支所の保険年金医療課介護医療係


【関連リンク】
医療費の払い戻し
医療費助成制度
こども医療費助成制度
ひとり親家庭等医療費助成制度
(高齢)重度障害者医療費助成制度
高齢期移行者医療費助成制度