• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 3502
  • 公開日時 : 2026/01/05 09:00
  • 印刷

配偶者の扶養親族になっていても住民税(市県民税)はかかるのですか?

配偶者の扶養親族になっていても住民税(市県民税)はかかるのですか?

カテゴリー : 

回答

住民税(市県民税)は前年中の合計所得金額に対して課税されます。
そのため、現在結婚して配偶者の扶養親族になっていても、前年中の合計所得金額が45万円(給与収入のみの場合は収入金額110万円)を超えている場合は課税されます。

この回答はお役に立ちましたか?

サービス改善のため評価の理由を詳しく教えてください。 個別の質問には対応できません。
ご質問があれば、https://contact.city.kobe.lg.jp/webapp/form/26436_ucnb_1/index.do をご利用ください。