• No : 3502
  • 公開日時 : 2026/01/05 09:00
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配偶者の扶養親族になっていても住民税(市県民税)はかかるのですか?

配偶者の扶養親族になっていても住民税(市県民税)はかかるのですか?

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回答

住民税(市県民税)は前年中の合計所得金額に対して課税されます。
そのため、現在結婚して配偶者の扶養親族になっていても、前年中の合計所得金額が45万円(給与収入のみの場合は収入金額110万円)を超えている場合は課税されます。