配偶者の扶養親族になっていても住民税(市県民税)はかかるのですか?
住民税(市県民税)は前年中の合計所得金額に対して課税されます。 そのため、現在結婚して配偶者の扶養親族になっていても、前年中の合計所得金額が45万円(給与収入のみの場合は収入金額110万円)を超えている場合は課税されます。