• No : 3502
  • 公開日時 : 2024/10/31 16:34
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結婚して配偶者の扶養親族になっていても住民税(市県民税)はかかるのですか?

結婚して配偶者の扶養親族になっていても住民税(市県民税)はかかるのですか?
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回答

住民税(市県民税)は前年中の合計所得金額に対して課税されますので、現在結婚して配偶者の扶養親族になっていても、前年中の合計所得金額が45万円(給与・パート収入が100万円)を超えている場合は課税されます。なお、配偶者控除や扶養控除の対象になるかどうかの判定は前年の12月31日にされます。