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  • No : 3675
  • 公開日時 : 2024/10/31 16:35
  • 更新日時 : 2025/09/30 10:13
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生産緑地を解除(生産緑地地区の行為の制限を解除)したい。

生産緑地を解除(生産緑地地区の行為の制限を解除)したい。

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回答

生産緑地を解除(生産緑地地区の行為の制限を解除)するためには、生産緑地の所有者が神戸市長に買取り申出をする必要があります(生産緑地法第10条、第10条の5)。
買取り申出をするためには、以下の①~④のいずれかを満たす必要があります。

① 生産緑地地区の指定から30年を経過したとき(特定生産緑地の指定を受けていない場合に限る)
② 特定生産緑地は申出基準日から10年(期限を延長したものは指定期限日から10年)を経過したとき
③ 農業の主たる従事者が死亡したとき
④ 農業の主たる従事者が農業に従事することを不可能にさせる故障に至ったとき(農業に従事することを不可能にさせる故障の詳細については、生産緑地法施行規則第5条の規定をご覧ください)

(①~④の要件の詳細や手続きなど)
・③について、事由が生じた日から1年以内に手続きをしてください。
・④について、生産緑地法施行規則第5条の規定に基づき、医師の診断書やご本人との面談を踏まえ、神戸市が買取り申出の可否を判断します。
・③と④について、全ての生産緑地の買取り申出を行わず、一部を生産緑地として継続する場合、継続する生産緑地を管理する人を確保する必要があります。確保できない場合は、一部の買取り申出はできません。
・買取り申出を受けた後、神戸市は生産緑地法第11条及び第13条の規定に基づき、「市で生産緑地の買取り検討」、「生産緑地において農林漁業を従事することを希望する方への取得のあっせん」を実施します。その結果、必ずしも生産緑地地区の行為の制限が解除されるとは限りません。詳細は、神戸市の生産緑地制度のホームページでご確認ください。

上記の①~④の事由で買取り申出を希望される場合は、都市計画課までご連絡ください。

【問い合わせ先】
神戸市都市局都市計画課
〒651-0083
神戸市中央区浜辺通2-1-30 三宮国際ビル6階
電話:078-595-6701
FAX:078-595-6802

【問い合わせ時の注意事項】
・お電話で個人情報を含むような個別具体の相談はできません。個別具体の相談の場合は、本人確認書類(代理人の場合は委任状と代理人の本人確認書類)を持って、来庁してください。
・来庁する場合は、事前にご連絡ください。

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