• No : 3675
  • 公開日時 : 2024/10/31 16:35
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生産緑地地区の行為の制限を解除したい。

生産緑地地区の行為の制限を解除したい。
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回答

生産緑地地区の行為の制限を解除するためには、生産緑地法第10条の規定に基づき、神戸市長に対して当該生産緑地を時価で買い取るべき旨を申し出る必要があります(以下「買取り申出」という)。

ただし、買取り申出することができるのは以下の場合に限られます。

1 生産緑地地区に指定されてから、30年を経過した場合(生産緑地法第10条第1項)

2 特定生産緑地については、申出基準日から10年経過した場合(延長した場合は、以後10年ごと)(生産緑地法第10条の5)

3 農林漁業の主たる従事者が死亡した場合(生産緑地法第10条第2項)

4 農林漁業の主たる従事者が故障した場合(生産緑地法第10条第2項)

買取り申出の手続きについては、都市局都市計画課までお問合せください。

※買取り申出の手続きでは、生産緑地法第11条及び第13条の規定に基づき、「①市で当該生産緑地地区の買取り検討」、「②当該生産緑地地区において農林漁業を従事することを希望する方への取得のあっせん」を実施します。その結果、必ずしも生産緑地地区の行為の制限が解除されるとは限りません。

※3の理由による買取り申出の場合は、事由が生じた日から1年以内に手続きをお願いいたします。

※4の理由による買取り申出の場合は、生産緑地法施行規則第5条の規定に基づき、医師の診断書やご本人との面談を踏まえ、申出可否を判断いたします。