• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 3754
  • 公開日時 : 2024/10/31 16:35
  • 印刷

【市県民税特別徴収】事業所の代表者が代わった際、特別徴収関連で必要な手続きを教えてください。

【市県民税特別徴収】事業所の代表者が代わった際、特別徴収関連で必要な手続きを教えてください。
カテゴリー : 

回答

法人の代表者の場合は、必要な手続きはありません。
個人事業主の代表者が代わる場合は、特別徴収義務者所在地等変更届出書の提出が必要です。従業員の特別徴収を新しい事業主のもとで継続する場合は、給与所得者異動届出書も提出してください。指定番号は新しい番号を附番することとなります。

この回答はお役に立ちましたか?

サービス改善のため評価の理由を詳しく教えてください。 個別の質問には対応できません。
ご質問があれば、https://contact.city.kobe.lg.jp/webapp/form/26436_ucnb_1/index.do をご利用ください。