• No : 3754
  • 公開日時 : 2024/10/31 16:35
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【市県民税特別徴収】事業所の代表者が代わった際、特別徴収関連で必要な手続きを教えてください。

【市県民税特別徴収】事業所の代表者が代わった際、特別徴収関連で必要な手続きを教えてください。
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回答

法人の代表者の場合は、必要な手続きはありません。
個人事業主の代表者が代わる場合は、特別徴収義務者所在地等変更届出書の提出が必要です。従業員の特別徴収を新しい事業主のもとで継続する場合は、給与所得者異動届出書も提出してください。指定番号は新しい番号を附番することとなります。