児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援することを目的とした制度です。(2012年4月から開始)
■支給対象者
市内に住所を有し、18歳到達後最初の年度末までの児童を養育している方です。
なお、親が支給要件を満たさず養育者が児童の生計を維持している場合は、養育者も受給可能です。
■支給額
児童1人につき
3歳未満(第1子・第2子) 月額15,000円
3歳未満(第3子) 月額30,000円
3歳~高校生年代(第1子・第2子) 月額10,000円
3歳~高校生年代(第3子) 月額30,000円
■支給方法
偶数月(2,4,6,8,10,12月)の10日(当日が土曜・日曜・祝日の場合はその直前の平日)に前月までの2か月分を指定の受給者名義の口座に振り込みます。
■現況届
現況届の提出は、2022年6月から原則不要になりました。
ただし、毎年6月で以下の①~⑤に該当する方は、福祉事務所から必要な書類を郵送しますので、提出ください。
①離婚協議中で配偶者と別居されている方
②配偶者からの暴力等により、神戸市に避難して受給している方
③支給要件児童の戸籍が無い方
④法人である未成年後見人、施設・里親の受給者の方
⑤昨年度以前の現況届が未提出の方
【参考:現況届の提出は原則不要】
https://www.city.kobe.lg.jp/a86732/kosodate/shien/support/b016/genkyoteisyutufuyo.html
■申請について
児童手当の支給を受けるためには、請求手続きが必要です。
詳しくは関連FAQをご覧ください。
「児童手当の届出・手続き方法を教えてください。」
<問合せ先>
各区役所保険福祉課又は北須磨支所保健福祉課
【関連リンク】
児童手当ホームページ
https://www.city.kobe.lg.jp/a86732/kosodate/shien/support/b016/index.html