A1.主な変更点は以下のとおりです。
①所得制限の撤廃
②支給対象が高校生年代まで延長
③第3子以降の支給額を3万円に増額
④第3子以降増額のカウント対象が大学生年代まで延長
⑤支払月が年6回(偶数月)に変更
※各前月までの2か月分を支給
A2.2024年10月分の手当から適用され、初回支給は12月10日です。10月10日支給分の手当(6月~9月分手当)は法改正前の手当を支給します。
A3-1.①所得上限限度額以上のため、現在児童手当を受給していない方、②高校生年代の子を監護・養育している方、③大学生年代の子を含めて3人以上の児童を養育している方は申請が必要です。
ホームページに申請の要否を確認するフロー図を掲載していますのでご参考ください。
また、電子申請が可能ですので、以下のリンク先から申請してください。
https://lgpos.task-asp.net/cu/281000/ea/residents/procedures/apply/bb14b03f-5faf-40ec-9a99-48fcca2256e0/start
※すでに申請いただいた方は再度の申請は不要です。
A3-2.現在、世帯の中に児童手当を受給中の子がいる場合は「増額」を選んでください。一人も受給中の子がいない場合は「新規」を選んでください。
A3-3.実際に児童を養育することになった日(出生や児童を引き取った日など)を入力してください。
※複数人いる場合は、一番古い日付を入力してください。
A3-4.現在、支給を受けている中学校終了前の児童は入力不要です。
A3-5.マイナンバー通知カードに記載されている情報(氏名、住所等)に変更が無ければ、確認書類として使用可能です。
A4.学校の都合により、児童と別居している場合等は支給対象と考えられます。そういった事情がある場合は別途、監護・養育状況を確認します。
A5.所得制限の撤廃された後でも現行どおり、原則、所得の高い方が「生計を維持する程度の高い者」とされ、受給者となります。ただし、収入がありながらも、家計や児童の養育についてかえりみることが少なく、配偶者が主として生計を維持し、児童の養育を行っていると認められる場合など、特段の事情がある場合は、個別の事情をお伺いして適切に対応していますのでご相談ください。
A6.就学、就労、婚姻、出産にかかわらず、該当の子の生計費(学費や家賃等)を負担しており、経済的負担が生じている場合に対象となります。
ただし、大学生年代の子を含めて3人以上(うち1人は高校生年代までの子であること)を養育していることが必要です。
※配偶者が大学生年代の場合、第3子以降増額のカウント対象となりません。
A7.転出先の自治体で改めて申請が必要です。
神戸市で既に申請をしていた場合、却下となります。
A8.2025年3月31日までに申請した場合、2024年12月分手当から神戸市で支給します。(事由発生日の翌月分)
10月分および11月分手当は前住所地の自治体で申請する必要がありますので、申請がまだの場合は忘れず前住所地の自治体で申請ください。
A9.児童手当法改正により、支払月が年6回に変更となりました。これまで、2月・6月・10月に前月までの4か月分の手当を支給していましたが、2024年10月分手当以降は偶数月の前月までの2か月分を支給しています。12月に10月分および11月分の手当を支給していますので、登録している振込口座をご確認ください。
A10-1.電子申請が困難な場合は郵送申請でも受付をします。どちらも困難な場合は、お住いの区役所へご相談ください。
A10-2.現在、神戸市から児童手当を受給していない場合(所得上限限度額以上の方や高校生年代のみの児童を養育している方等)は「認定請求書」、神戸市から中学校終了前の児童の手当を受給している方は「額改定請求書」を使用してください。
A10-3.郵送費用は自己負担です。不着や遅延等の郵便事故について、神戸市は一切責任を負いません。特定記録郵便、簡易書留など、配達記録が残る方法での郵送をお勧めします。
A11.神戸市では令和6年12月定例払いより公金受取口座への児童手当の振込を開始しています。
令和6年8月以降に電子(e-KOBE)で申請された際、公金受取口座の登録ありで申請されていた場合、デジタル庁に照会を行い、申請者の公金受取口座に児童手当を支給しています。
A12.
・大学生年代の子を児童手当の算定対象の子とする場合、申請が必要です。
・電子申請しているが大学生年代の加算が反映されていない場合、行政事務コールセンター(078-291-5952)へお問い合わせいただき、氏名・住所・生年月日・申請日についてお聞かせください。
・申請状況を確認し、行政事務センターより折り返しお電話します。
・まだご申請をされていない場合、法改正に伴う大学生年代の追加にかかる申請は、令和7年3月31日までにご申請があり、認定された場合、令和6年10月分手当より遡及して加算分の追加支給を行います。
【関連リンク】
神戸市:児童手当の増額と高校生年代までの拡大~対象者は早めの申請を~
https://www.city.kobe.lg.jp/a32986/kosodate/shien/support/b016/b016-oshirase.html