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  • 公開日時 : 2024/10/31 16:36
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児童手当の法改正について教えてください

児童手当の法改正について教えてください
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回答

Q1.法改正によって何が変わりますか?

A1.主な変更点は以下のとおりです。

①所得制限の撤廃

②支給対象が高校生年代まで延長

③第3子以降の支給額を3万円に増額

④第3子以降増額のカウント対象が大学生年代まで延長

⑤支払月が年6回(偶数月)に変更

 ※各前月までの2か月分を支給

Q2.法改正が適用されるのはいつからですか?

A2.2024年10月分の手当から適用され、初回支給は12月10日です。10月10日支給分の手当(6月~9月分手当)は法改正前の手当を支給します。

Q3-1.申請が必要かわかりません。申請方法を教えてください。

A3-1.①所得上限限度額以上のため、現在児童手当を受給していない方、②高校生年代の子を監護・養育している方、③大学生年代の子を含めて3人以上の児童を養育している方は申請が必要です。

ホームページに申請の要否を確認するフロー図を掲載していますのでご参考ください。

また、電子申請が可能ですので、以下のリンク先から申請してください。

https://lgpos.task-asp.net/cu/281000/ea/residents/procedures/apply/bb14b03f-5faf-40ec-9a99-48fcca2256e0/start

Q3-2.電子申請は「増額」と「新規」のどちらを選べばよいですか?

A3-2.現在、世帯の中に児童手当を受給中の子がいる場合は「増額」を選んでください。一人も受給中の子がいない場合は「新規」を選んでください。

Q3-3.増額事由発生日とはいつの日付を記入すればよいですか?

A3-3.実際に児童を養育することになった日(出生や児童を引き取った日など)を入力してください。

※複数人いる場合は、一番古い日付を入力してください。

Q3-4.現在児童手当の支給を受けている児童も入力する必要はありますか?

A3-4.現在、支給を受けている中学校終了前の児童は入力不要です。

Q3-5.電子申請する際のマイナンバー確認書類は通知カードでも良いですか?

A3-5.マイナンバー通知カードに記載されている情報(氏名、住所等)に変更が無ければ、確認書類として使用可能です。

Q4.申請開始日はいつですか?

A4.2024年8月1日(木曜)から法改正にかかる申請受付を開始します。

Q5.申請の案内文はいつ届きますか?

A5.申請が必要と思われる方のうち、2024年5月31日時点で神戸市に住民登録がある子がいる世帯には、7月31日より順次、申請案内を送付します。

神戸市で児童手当の受給歴のない方や養育している子の住民登録が神戸市以外の方(大学生が市外で下宿している場合など)は、申請案内が届きません。
申請受付の開始日以降であれば、案内が届いていない場合も申請は可能ですので、対象の方は忘れず申請してください。

Q6.高校生の児童が県外の学校に通っているため、別居しているが支給対象となりますか?

A6.学校の都合により、児童と別居している場合等は支給対象と考えられます。そういった事情がある場合は別途、監護・養育状況を確認します。

Q7.所得制限が撤廃されたので、受給者は父母のどちらでも良いですか?

A7.所得制限の撤廃された後でも現行どおり、原則、所得の高い方が「生計を維持する程度の高い者」とされ、受給者となります。ただし、収入がありながらも、家計や児童の養育についてかえりみることが少なく、配偶者が主として生計を維持し、児童の養育を行っていると認められる場合など、特段の事情がある場合は、個別の事情をお伺いして適切に対応していますのでご相談ください。

Q8.大学生年代の子が就労しているが、第3子以降増額のカウント対象となりますか?

A8.就学、就労、婚姻、出産にかかわらず、該当の子の生計費(学費や家賃等)を負担しており、経済的負担が生じている場合に対象となります。
ただし、大学生年代の子を含めて3人以上(うち1人は高校生年代までの子であること)を養育していることが必要です。
※配偶者や養子縁組をする予定がない子等が大学生年代の場合、第3子以降増額のカウント対象となりません。

Q9.高校生年代の子のみを養育していますが、9月に市外へ転出を予定していますが、どちらで申請したらよいですか?

A9.転出先の自治体で改めて申請が必要です。

神戸市で既に申請をしていた場合、却下となります。

Q10.所得上限超過により児童手当を受給しておらず、11月に神戸市へ転入してきましたが、何月分の手当から支給されますか?

A10.2025年3月31日までに申請した場合、2024年12月分手当から神戸市で支給します。(事由発生日の翌月分)
10月分および11月分手当は前住所地の自治体で申請する必要がありますので、申請がまだの場合は忘れず前住所地の自治体で申請ください。

Q11.中学生と小学生分の児童手当を2月の定例払で児童手当が支給されたが、いつもより支給額が少ないのですが、なぜですか?

A11.児童手当法改正により、支払月が年6回に変更となりました。これまで、2月・6月・10月に前月までの4か月分の手当を支給していましたが、2024年10月分手当以降は偶数月の前月までの2か月分を支給しています。12月に10月分および11月分の手当を支給していますので、登録している振込口座をご確認ください。

Q12-1.電子申請以外にも申請方法はありますか?

A12-1.電子申請が困難な場合は郵送申請でも受付をします。どちらも困難な場合は、お住いの区役所へご相談ください。

Q12-2.郵送申請をする場合、どの申請書を使えばいいですか?

A12-2.現在、神戸市から児童手当を受給していない場合(所得上限限度額以上の方や高校生年代のみの児童を養育している方等)は「認定請求書」、神戸市から中学校終了前の児童の手当を受給している方は「額改定請求書」を使用してください。

Q12-3.郵送申請時の郵送代は自己負担になりますか?

A12-3.郵送費用は自己負担です。不着や遅延等の郵便事故について、神戸市は一切責任を負いません。特定記録郵便、簡易書留など、配達記録が残る方法での郵送をお勧めします。

Q13.電子申請をして、決定通知書が届いたが、e-KOBEは「申請内容を確認中」となっているのはどういう状況か?

A13.e-KOBEで「申請内容を確認中」の状態の方にも審査が完了したものから決定通知書を発送させていただいています。通知の後にはなりますが、e-KOBEでの「手続き完了」のお知らせについても追ってご連絡いたしますので、今しばらくお待ちください。


【関連リンク】
神戸市:児童手当の増額と高校生年代までの拡大~対象者は早めの申請を~

https://www.city.kobe.lg.jp/a32986/kosodate/shien/support/b016/b016-oshirase.html