廃車手続きをしなければ、翌年以降も課税されます。
下記を参考に、廃車手続きを行ってください。
電子で手続きできます。くわしくは、下のページをご覧ください。
神戸市:電子申請による廃車 (kobe.lg.jp)
電子で手続きできない場合は、下のページをご覧ください。
神戸市:電子申請による廃車ができない場合 (kobe.lg.jp)
なお、軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在の所有者に課税されます。4月1日までに廃車手続きをしない場合、その年度分の軽自動車税(種別割)を納めていただくことになります。
また、軽自動車税(種別割)には、自動車税(種別割)のような月割課税制度はありません。4月2日以降に廃車手続きをされても、その年度の税金は減額(還付)されませんのでご注意ください。