• No : 3925
  • 公開日時 : 2024/10/31 16:36
  • 更新日時 : 2025/10/14 19:34
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原付が壊れたのでもう乗っていないのですが、どうしたらよいですか?

原付が壊れたのでもう乗っていないのですが、どうしたらよいですか?

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回答

廃車手続きをしなければ、翌年以降も課税されます。
下記を参考に、廃車手続きを行ってください。

【原付・小型特殊自動車の廃車】

電子で手続きできます。くわしくは、下のページをご覧ください。
神戸市:電子申請による廃車 (kobe.lg.jp) 

電子で手続きできない場合は、下のページをご覧ください。
神戸市:電子申請による廃車ができない場合 (kobe.lg.jp)

なお、軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在の所有者に課税されます。4月1日までに廃車手続きをしない場合、その年度分の軽自動車税(種別割)を納めていただくことになります。

また、軽自動車税(種別割)には、自動車税(種別割)のような月割課税制度はありません。4月2日以降に廃車手続きをされても、その年度の税金は減額(還付)されませんのでご注意ください。